朝霞市の要綱「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(平成31年4月26日要綱第31号) 全15条のうち2番目
朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱 第2条(補助対象者等)
条文
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものをいう。
(1) 市内で営業する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者の代表者(チェーン店及びフランチャイズ店を運営している者を除く。)で、この補助金の交付を受けたことがないもの。ただし、代表者が外国人にあっては、日本国内において就労が認められている在留資格を有すること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令に違反していないこと。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内産業の振興のため、市内の事業者が、自ら運営する店舗等のバリアフリー化工事を市内の施工業者により行う場合に、その工事費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定める。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)