朝霞市の要綱「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(平成31年4月26日要綱第31号) 全15条のうち6番目
朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱 第6条(補助金の額)
条文
補助金の額は、補助対象経費(第8条第1項に規定する交付決定に係る補助対象経費の額と第10条に規定する完了報告に係る補助対象経費の額に相違があるときは、いずれか低い方の額)に3分の2を乗じて得た額で、1店舗等当たり50万円を限度とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内産業の振興のため、市内の事業者が、自ら運営する店舗等のバリアフリー化工事を市内の施工業者により行う場合に、その工事費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定める。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)