朝霞市の要綱「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(平成31年4月26日要綱第31号) 全15条のうち14番目
朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱 第14条(交付決定の取消し)
条文
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定による交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 本要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し、朝霞市バリアフリー工事補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内産業の振興のため、市内の事業者が、自ら運営する店舗等のバリアフリー化工事を市内の施工業者により行う場合に、その工事費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定める。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)