朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱
平成31年4月26日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第31号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、市内産業の振興のため、市内の事業者が、自ら運営する店舗等のバリアフリー化工事を市内の施工業者により行う場合に、その工事費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定める。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象者等)、第3条(補助対象店舗)、第4条(補助対象工事)、第5条(補助対象経費)、第6条(補助金の額)、第7条(申請)、第9条(申請内容の変更)、第11条(補助金の額の確定)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内産業の振興のため、市内の事業者が、自ら運営する店舗等のバリアフリー化工事を市内の施工業者により行う場合に、その工事費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定める。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものをいう。
(1) 市内で営業する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者の代表者(チェーン店及びフランチャイズ店を運営している者を除く。)で、この補助金の交付を受けたことがないもの。ただし、代表者が外国人にあっては、日本国内において就労が認められている在留資格を有すること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令に違反していないこと。
(補助対象店舗)
第3条 補助金の交付の対象となる店舗等(以下「補助対象店舗」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自ら所有し、自らが市内で営業している店舗等
(2) 自らが所有し、市内で貸し出している店舗等
(3) 賃借し、自ら市内で営業している店舗等
2 前項の規定にかかわらず、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業であって、当該営業の用に供する店舗等は、補助対象店舗としない。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象店舗に対するバリアフリー化工事で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 店舗等内の工事で、次のいずれかに掲げるもの
(2) 消費税相当額を合計して工事の額の合計が10万円以上であるもの
(3) 市内に本社、本店又は事業所を有する施工業者による工事であるもの
(4) 申請日時点において、当該工事に着手していないもの
(5) 申請日の属する年度の3月末日までに当該工事が完了するもの
(補助対象経費)
第5条 補助対象工事の経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第1号に掲げる工事に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費(第8条第1項に規定する交付決定に係る補助対象経費の額と第10条に規定する完了報告に係る補助対象経費の額に相違があるときは、いずれか低い方の額)に3分の2を乗じて得た額で、1店舗等当たり50万円を限度とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、朝霞市バリアフリー工事補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設の位置図
(2) 施設の平面図
(3) 施設の工事前の写真
(4) 工事箇所図
(5) 工事改修計画図その他改修方法が分かる図書
(6) 見積書(補助対象工事以外の工事を同時に行う場合は、補助対象工事とそれ以外の工事を区別できるようにしたもの)
(7) 納税証明書(市長が、市が保有する情報を利用して、申請を行った者の市税の滞納状況を確認することについて同意した場合を除く。)
(8) 営業に係る許認可証等の写し(第3条第1項第1号又は第3号に該当する場合で、営業を行うに当たり行政庁の許認可等が必要な業種に限る。)
(9) 賃貸人が申請に係る工事を承認していることが確認できる文書(店舗等が借家であるときに限る。)
(交付決定)
第8条 市長は、前条に基づく申請があったときは、その内容を実地調査等により審査し、朝霞市バリアフリー工事補助金交付決定通知書(様式第2号)又は朝霞市バリアフリー工事補助金交付却下通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知する。
2 前項の規定により交付決定を受けた者は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(申請内容の変更)
第9条 第7条の規定により申請を行った者(以下「申請者」という。)は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかに朝霞市バリアフリー工事補助金申請内容変更届(様式第4号)を提出するものとする。
(完了報告)
第10条 申請者は、申請に係る工事が完了したときは、朝霞市バリアフリー工事完了報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に対し速やかに提出しなければならない。
(1) 工事完了後の写真(申請の際に提出した写真と同じ位置から撮影したもの)
(2) 工事経費の支払を証する書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条に基づく報告があったときは、その内容を確認し、速やかに朝霞市バリアフリー工事補助金確定通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 申請者は、前条の規定による通知があったときは、市長に対し速やかに朝霞市バリアフリー工事補助金交付請求書(様式第7号)を提出するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、速やかに当該補助金を申請者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定による交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 本要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し、朝霞市バリアフリー工事補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該取消しを受けた者に対し、期限を定めてその返還を求めるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)