朝霞市の要綱「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(平成31年4月26日要綱第31号) 全15条のうち8番目

朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱 第8条(交付決定)

条文

市長は、前条に基づく申請があったときは、その内容を実地調査等により審査し、朝霞市バリアフリー工事補助金交付決定通知書(様式第2号)又は朝霞市バリアフリー工事補助金交付却下通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知する。

2 前項の規定により交付決定を受けた者は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市内産業の振興のため、市内の事業者が、自ら運営する店舗等のバリアフリー化工事を市内の施工業者により行う場合に、その工事費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定める。

朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象者等)
  3. 第3条(補助対象店舗)
  4. 第4条(補助対象工事)
  5. 第5条(補助対象経費)
  6. 第6条(補助金の額)
  7. 第7条(申請)
  8. 第8条(交付決定)
  9. 第9条(申請内容の変更)
  10. 第10条(完了報告)
  11. 第11条(補助金の額の確定)
  12. 第12条(補助金の請求)
  13. 第13条(補助金の交付)
  14. 第14条(交付決定の取消し)
  15. 第15条(補助金の返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)