朝霞市の要綱「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(平成31年4月26日要綱第31号) 全15条のうち3番目
朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱 第3条(補助対象店舗)
条文
補助金の交付の対象となる店舗等(以下「補助対象店舗」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自ら所有し、自らが市内で営業している店舗等
(2) 自らが所有し、市内で貸し出している店舗等
(3) 賃借し、自ら市内で営業している店舗等
2 前項の規定にかかわらず、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業であって、当該営業の用に供する店舗等は、補助対象店舗としない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内産業の振興のため、市内の事業者が、自ら運営する店舗等のバリアフリー化工事を市内の施工業者により行う場合に、その工事費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定める。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)