朝霞市の要綱「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(平成31年4月26日要綱第31号) 全15条のうち4番目
朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱 第4条(補助対象工事)
条文
補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象店舗に対するバリアフリー化工事で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 店舗等内の工事で、次のいずれかに掲げるもの
(2) 消費税相当額を合計して工事の額の合計が10万円以上であるもの
(3) 市内に本社、本店又は事業所を有する施工業者による工事であるもの
(4) 申請日時点において、当該工事に着手していないもの
(5) 申請日の属する年度の3月末日までに当該工事が完了するもの
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内産業の振興のため、市内の事業者が、自ら運営する店舗等のバリアフリー化工事を市内の施工業者により行う場合に、その工事費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定める。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)