朝霞市の要綱「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(平成24年12月1日) 全10条のうち2番目

朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱 第2条(支援措置対象者)

条文

この要綱による支援措置対象者は、住民基本台帳又は戸籍の附票(除票を含む。以下同じ。)に記載されている者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者

 (2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等(同法第2条第1項のつきまとい等をいう。)又は位置情報無承諾取得等(同条第3項の位置情報無承諾取得等をいう。)をされるおそれがある者

 (3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者

 (4) その他第1号から第3号までに掲げる者に準ずる者及び今後又は更に生命、身体、財産その他の権利利益を著しく害されるおそれがある者

市の例規集の文言のままです(令和6年4月22日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳事務に係る事務処理を定めることにより、これら支援措置対象者の支援を図ることを目的とする。

朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(支援措置対象者)
  3. 第3条(支援の申出)
  4. 第4条(支援措置の必要性の確認)
  5. 第5条(支援の決定)
  6. 第6条(支援の内容)
  7. 第7条(支援措置の期間等)
  8. 第8条(支援措置の終了)
  9. 第9条(関係部局との連携)
  10. 第10条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)