朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱

平成24年12月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月22日施行のものです。これまでに5回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳事務に係る事務処理を定めることにより、これら支援措置対象者の支援を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 支援措置対象者
  3. 第3条 支援の申出
  4. 第4条 支援措置の必要性の確認
  5. 第5条 支援の決定
  6. 第6条 支援の内容
  7. 第7条 支援措置の期間等
  8. 第8条 支援措置の終了
  9. 第9条 関係部局との連携
  10. 第10条 補則

条文

(目的)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳事務に係る事務処理を定めることにより、これら支援措置対象者の支援を図ることを目的とする。

(支援措置対象者)

第2条 この要綱による支援措置対象者は、住民基本台帳又は戸籍の附票(除票を含む。以下同じ。)に記載されている者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者

 (2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等(同法第2条第1項のつきまとい等をいう。)又は位置情報無承諾取得等(同条第3項の位置情報無承諾取得等をいう。)をされるおそれがある者

 (3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者

 (4) その他第1号から第3号までに掲げる者に準ずる者及び今後又は更に生命、身体、財産その他の権利利益を著しく害されるおそれがある者

(支援の申出)

第3条 支援の申出ができる者は、朝霞市の住民基本台帳に記録され、又は戸籍の附票に記載されている者とし、第6条に規定する支援(以下「支援措置」という。)を受けようとする場合は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号)によりその旨を市長に申し出るものとする。この場合において、市長は、本人確認資料の提示を求める等の方法により、本人確認を厳格に行うものとする。

2 前項の規定による申出をした者(以下「申出者」という。)は、申出者と同一の住所を有する者について、当該申出者と併せて支援措置を受けようとする場合は、その旨を市長に申し出るものとする。

3 申出者は、他の市区町村に対しても支援措置を受けようとする場合は、その旨を市長に申し出るものとする。

4 申出者は、申出者又は併せて支援を求める者が、他の市区町村に所在する固定資産を所有し、又は過去に所有していた場合において、当該市区町村(特別区の場合にあっては、東京都)に対して支援措置に準じた支援を求めるときは、申出書に固定資産税事務における支援を求める市区町村及び所有固定資産の詳細(様式第2号)を添えて市長に申し出るものとする。

5 市長は、第1項の規定による申出が代理人による場合は、法定代理人にあっては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を、任意代理人にあっては、指定の事実を確認するのに足りる書類を提示させる等の方法により、その資格を確認するとともに、申出者及び代理人の本人確認資料の提示を求める等の方法により、委任された代理人による支援の申出であることを確認する。

(支援措置の必要性の確認)

第4条 市長は、申出者が支援措置対象者に該当し、かつ、申出の相手となる者(以下「相手方」という。)が当該申出者の住所を探索する目的で住民基本台帳の一部の閲覧の申出(以下「閲覧申出」という。)及び住民票(除票を含む。以下同じ。)の写しの交付の請求を行うおそれがあると認められるかについて、住民基本台帳事務における支援措置申出書に係る確認書(様式第3号)により、警察、配偶者暴力相談支援センター若しくは児童相談所等の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成12年国家公安委員会規則第18号)第15条第7号に規定する書面の写しの提出を求めること等により確認する。前条第2項の規定による申出を受けたときも、同様とする。

(支援の決定)

第5条 市長は、申出者に関する調査の結果、前条の規定による支援措置の必要性の確認をしたときは、その旨を当該申出者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による支援措置の必要性の確認をした申出者で第3条第3項の規定による申出をした者については、当該申出者に係る住民基本台帳事務における支援措置申出書の写しを当該地の都税事務所長又は市区町村長(以下「市区町村長」という。)に送付するものとする。

3 市長は、他の市区町村長から支援に係る申出書の送付を受けた場合は、原則として、当該市区町村長が支援の必要性があることを確認したことをもって、支援の必要性がある者として取り扱うものとする。

(支援の内容)

第6条 市長は支援措置対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。

 (1) 相手方が判明しており、当該相手方から閲覧申出があった場合 (法第11条の2第2項第3号に規定する閲覧者、法第11条の2第4項に規定する個人閲覧事項取扱者又は法第11条の2第5項に規定する法人閲覧事項取扱者の中に相手方が含まれている場合を含む。)、法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして請求を拒否する。

 (2) 支援措置対象者本人から閲覧申出があった場合 法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして、閲覧制度による対応ではなく、法第12条第1項の規定による住民票の写し等の交付により対応する。

 (3) その他の第三者から閲覧申出があった場合 相手方が第三者になりすまし、又は第三者が相手方の依頼を受けて行う閲覧申出に対し閲覧させることがないよう、本人確認及び利用目的の審査を厳格に行う。

2 市長は、法第11条の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求(以下「閲覧請求」という。)について、相手方が国又は地方公共団体の機関の職員になりすまして行うものに対し閲覧させることがないよう、本人確認を厳格に行う。

3 市長は、閲覧申出において特別の申出がないときは、支援措置対象者を除く閲覧申出であるとみなし、支援措置対象者に係る部分を除外した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することができる。

4 市長は、法第11条第1項に規定する閲覧申出において、特別の申出があるときは、支援措置対象者に係る部分を除外しない住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することができる。

5 市長は、支援措置対象者に係る住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。

 (1) 相手方が判明しており、当該相手方から請求があった場合 法第12条第6項(法第20条第5項において準用する場合を含む。)の不当な目的があるものとして請求を拒否する。ただし、請求事由をより厳格に審査した結果、請求に特別の必要があるものと認める場合は、提出する必要がある機関との調整を図る等の方法により別途措置するものとする。

 (2) 支援措置対象者本人から請求があった場合 相手方が支援措置対象者本人になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、代理人若しくは使者による請求、郵送若しくは自動交付機による請求、広域交付住民票の請求又は支所・出張所における請求は認めないものとする。ただし、特別の必要がある場合は、あらかじめ代理人又は使者を支援措置対象者と取り決める等の措置を講じた上で、請求を認めるものとする。

 (3) その他の第三者から請求があった場合 相手方が第三者になりすまして行う請求に対する交付及び相手方の依頼を受けた第三者からの請求に対する交付を防ぐため、第3条第1項に準じた本人確認及び利用目的の審査を厳格に行う。

(支援措置の期間等)

第7条 支援措置の期間は、市長が第4条の規定による支援措置の必要性の確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年とする。

2 市長は支援措置の期間の満了の1月前から支援措置の延長の申出を受け付けるものとし、当該申出があった場合は、第4条及び第5条の例により処理するものとする。

(支援措置の終了)

第8条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、支援措置を終了する。

 (1) 支援措置対象者から支援措置の終了を求める旨の申出を受けたとき。

 (2) 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき。

 (3) その他市長が支援措置の必要がなくなったと認めるとき。

2 市長は前項第1号又は第3号の場合において、当該支援措置対象者について他の市区町村においても支援措置を行っているときは、当該市区町村長に支援措置が終了した旨を連絡する。

3 支援措置対象者と同一の住所を有する者に対する支援措置は、原則として、支援措置対象者に対する支援措置を延長したときはこれを延長し、支援措置対象者に対する支援措置が終了したときはこれを終了するものとする。

(関係部局との連携)

第9条 市長は、第4条又は第5条第3項において支援の必要性があることを確認したときは、選挙人名簿の抄本の閲覧に関する留意事項について(平成17年3月25日付総行選第7号総務省自治行政局選挙部選挙課長通知)に基づき、支援措置対象者が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧について第6条に規定する支援の内容と同様の措置が講じられるよう、選挙管理委員会と連携を図る。

2 この要綱の目的を効果的に達成するため、本市関係課所に必要な情報を提供し連携を図る。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月22日要綱第11号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)