朝霞市の要綱「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(平成24年12月1日) 全10条のうち8番目
朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱 第8条(支援措置の終了)
条文
市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、支援措置を終了する。
(1) 支援措置対象者から支援措置の終了を求める旨の申出を受けたとき。
(2) 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき。
(3) その他市長が支援措置の必要がなくなったと認めるとき。
2 市長は前項第1号又は第3号の場合において、当該支援措置対象者について他の市区町村においても支援措置を行っているときは、当該市区町村長に支援措置が終了した旨を連絡する。
3 支援措置対象者と同一の住所を有する者に対する支援措置は、原則として、支援措置対象者に対する支援措置を延長したときはこれを延長し、支援措置対象者に対する支援措置が終了したときはこれを終了するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月22日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳事務に係る事務処理を定めることにより、これら支援措置対象者の支援を図ることを目的とする。
朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱の全文と見出し
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)