朝霞市の要綱「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(平成24年12月1日) 全10条のうち4番目
朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱 第4条(支援措置の必要性の確認)
条文
市長は、申出者が支援措置対象者に該当し、かつ、申出の相手となる者(以下「相手方」という。)が当該申出者の住所を探索する目的で住民基本台帳の一部の閲覧の申出(以下「閲覧申出」という。)及び住民票(除票を含む。以下同じ。)の写しの交付の請求を行うおそれがあると認められるかについて、住民基本台帳事務における支援措置申出書に係る確認書(様式第3号)により、警察、配偶者暴力相談支援センター若しくは児童相談所等の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成12年国家公安委員会規則第18号)第15条第7号に規定する書面の写しの提出を求めること等により確認する。前条第2項の規定による申出を受けたときも、同様とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳事務に係る事務処理を定めることにより、これら支援措置対象者の支援を図ることを目的とする。
朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱の全文と見出し
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)