朝霞市の要綱「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(平成24年12月1日) 全10条のうち5番目
朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱 第5条(支援の決定)
条文
市長は、申出者に関する調査の結果、前条の規定による支援措置の必要性の確認をしたときは、その旨を当該申出者に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による支援措置の必要性の確認をした申出者で第3条第3項の規定による申出をした者については、当該申出者に係る住民基本台帳事務における支援措置申出書の写しを当該地の都税事務所長又は市区町村長(以下「市区町村長」という。)に送付するものとする。
3 市長は、他の市区町村長から支援に係る申出書の送付を受けた場合は、原則として、当該市区町村長が支援の必要性があることを確認したことをもって、支援の必要性がある者として取り扱うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳事務に係る事務処理を定めることにより、これら支援措置対象者の支援を図ることを目的とする。
朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱の全文と見出し
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)