朝霞市の要綱「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(平成24年12月1日) 全10条のうち6番目
朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱 第6条(支援の内容)
条文
市長は支援措置対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 相手方が判明しており、当該相手方から閲覧申出があった場合 (法第11条の2第2項第3号に規定する閲覧者、法第11条の2第4項に規定する個人閲覧事項取扱者又は法第11条の2第5項に規定する法人閲覧事項取扱者の中に相手方が含まれている場合を含む。)、法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして請求を拒否する。
(2) 支援措置対象者本人から閲覧申出があった場合 法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして、閲覧制度による対応ではなく、法第12条第1項の規定による住民票の写し等の交付により対応する。
(3) その他の第三者から閲覧申出があった場合 相手方が第三者になりすまし、又は第三者が相手方の依頼を受けて行う閲覧申出に対し閲覧させることがないよう、本人確認及び利用目的の審査を厳格に行う。
2 市長は、法第11条の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求(以下「閲覧請求」という。)について、相手方が国又は地方公共団体の機関の職員になりすまして行うものに対し閲覧させることがないよう、本人確認を厳格に行う。
3 市長は、閲覧申出において特別の申出がないときは、支援措置対象者を除く閲覧申出であるとみなし、支援措置対象者に係る部分を除外した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することができる。
4 市長は、法第11条第1項に規定する閲覧申出において、特別の申出があるときは、支援措置対象者に係る部分を除外しない住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することができる。
5 市長は、支援措置対象者に係る住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 相手方が判明しており、当該相手方から請求があった場合 法第12条第6項(法第20条第5項において準用する場合を含む。)の不当な目的があるものとして請求を拒否する。ただし、請求事由をより厳格に審査した結果、請求に特別の必要があるものと認める場合は、提出する必要がある機関との調整を図る等の方法により別途措置するものとする。
(2) 支援措置対象者本人から請求があった場合 相手方が支援措置対象者本人になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、代理人若しくは使者による請求、郵送若しくは自動交付機による請求、広域交付住民票の請求又は支所・出張所における請求は認めないものとする。ただし、特別の必要がある場合は、あらかじめ代理人又は使者を支援措置対象者と取り決める等の措置を講じた上で、請求を認めるものとする。
(3) その他の第三者から請求があった場合 相手方が第三者になりすまして行う請求に対する交付及び相手方の依頼を受けた第三者からの請求に対する交付を防ぐため、第3条第1項に準じた本人確認及び利用目的の審査を厳格に行う。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳事務に係る事務処理を定めることにより、これら支援措置対象者の支援を図ることを目的とする。
朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱の全文と見出し
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)