朝霞市の要綱「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(平成24年12月1日) 全10条のうち3番目
朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱 第3条(支援の申出)
条文
支援の申出ができる者は、朝霞市の住民基本台帳に記録され、又は戸籍の附票に記載されている者とし、第6条に規定する支援(以下「支援措置」という。)を受けようとする場合は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号)によりその旨を市長に申し出るものとする。この場合において、市長は、本人確認資料の提示を求める等の方法により、本人確認を厳格に行うものとする。
2 前項の規定による申出をした者(以下「申出者」という。)は、申出者と同一の住所を有する者について、当該申出者と併せて支援措置を受けようとする場合は、その旨を市長に申し出るものとする。
3 申出者は、他の市区町村に対しても支援措置を受けようとする場合は、その旨を市長に申し出るものとする。
4 申出者は、申出者又は併せて支援を求める者が、他の市区町村に所在する固定資産を所有し、又は過去に所有していた場合において、当該市区町村(特別区の場合にあっては、東京都)に対して支援措置に準じた支援を求めるときは、申出書に固定資産税事務における支援を求める市区町村及び所有固定資産の詳細(様式第2号)を添えて市長に申し出るものとする。
5 市長は、第1項の規定による申出が代理人による場合は、法定代理人にあっては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を、任意代理人にあっては、指定の事実を確認するのに足りる書類を提示させる等の方法により、その資格を確認するとともに、申出者及び代理人の本人確認資料の提示を求める等の方法により、委任された代理人による支援の申出であることを確認する。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳事務に係る事務処理を定めることにより、これら支援措置対象者の支援を図ることを目的とする。
朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱の全文と見出し
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)