朝霞市の要綱「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(平成24年12月1日) 全10条のうち7番目
朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱 第7条(支援措置の期間等)
条文
支援措置の期間は、市長が第4条の規定による支援措置の必要性の確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年とする。
2 市長は支援措置の期間の満了の1月前から支援措置の延長の申出を受け付けるものとし、当該申出があった場合は、第4条及び第5条の例により処理するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳事務に係る事務処理を定めることにより、これら支援措置対象者の支援を図ることを目的とする。
朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱の全文と見出し
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)