朝霞市の規則「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(令和4年6月27日規則第24号) 全13条のうち10番目
朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則 第10条(見舞金の請求)
条文
前条の規定により見舞金を支給する旨の決定(「支給決定」という。)を受けた者は、当該見舞金の支給を請求するときは、朝霞市見舞金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市犯罪被害者等支援条例(令和4年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)