朝霞市の規則「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(令和4年6月27日規則第24号) 全13条のうち11番目

朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則 第11条(見舞金に係る調査等)

条文

市長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な事項の調査を行い、又は報告を求めることができる。

市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市犯罪被害者等支援条例(令和4年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(見舞金の種類及び額)
  4. 第4条(見舞金の支給対象者)
  5. 第5条(遺族の範囲及び順位)
  6. 第6条(見舞金の支給の制限)
  7. 第7条(見舞金の支給申請)
  8. 第8条(支給申請の期限)
  9. 第9条(見舞金の支給決定)
  10. 第10条(見舞金の請求)
  11. 第11条(見舞金に係る調査等)
  12. 第12条(見舞金の支給決定の取消し等)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)