朝霞市の規則「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(令和4年6月27日規則第24号) 全13条のうち5番目

朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則 第5条(遺族の範囲及び順位)

条文

遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡被害者の死亡時において次の各号のいずれかに該当する者で、犯罪行為が行われたときから遺族見舞金を申請するときまで引き続き市民であるものとする。

 (1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

 (2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 (3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が当該死亡被害者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規則の定義の条で決められている意味です。

市民
市内に住所を有する者及び次に定めるやむを得ない事由により市内に居所を有することとなった者をいう。(第2条)

この規則の目的

この規則は、朝霞市犯罪被害者等支援条例(令和4年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(見舞金の種類及び額)
  4. 第4条(見舞金の支給対象者)
  5. 第5条(遺族の範囲及び順位)
  6. 第6条(見舞金の支給の制限)
  7. 第7条(見舞金の支給申請)
  8. 第8条(支給申請の期限)
  9. 第9条(見舞金の支給決定)
  10. 第10条(見舞金の請求)
  11. 第11条(見舞金に係る調査等)
  12. 第12条(見舞金の支給決定の取消し等)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)