朝霞市の規則「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(令和4年6月27日規則第24号) 全13条のうち4番目

朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則 第4条(見舞金の支給対象者)

条文

見舞金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる見舞金の種類の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 (1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者であって、当該犯罪行為が行われたときに市民であったもの(以下「死亡被害者」という。)の遺族のうち、次条第3項の規定により第1順位の遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)

 (2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者で、当該犯罪行為が行われたときから重傷病見舞金を申請するときまで引き続き市民であるもの(以下「重傷病被害者」という。)

市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規則の定義の条で決められている意味です。

市民
市内に住所を有する者及び次に定めるやむを得ない事由により市内に居所を有することとなった者をいう。(第2条)
重傷病
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第5項に規定する重傷病をいう。(第2条)

この規則の目的

この規則は、朝霞市犯罪被害者等支援条例(令和4年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(見舞金の種類及び額)
  4. 第4条(見舞金の支給対象者)
  5. 第5条(遺族の範囲及び順位)
  6. 第6条(見舞金の支給の制限)
  7. 第7条(見舞金の支給申請)
  8. 第8条(支給申請の期限)
  9. 第9条(見舞金の支給決定)
  10. 第10条(見舞金の請求)
  11. 第11条(見舞金に係る調査等)
  12. 第12条(見舞金の支給決定の取消し等)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)