朝霞市の規則「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(令和4年6月27日規則第24号) 全13条のうち9番目
朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則 第9条(見舞金の支給決定)
条文
市長は、第7条の規定による申請の内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定したときは、朝霞市見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市犯罪被害者等支援条例(令和4年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)