朝霞市の規則「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(令和4年6月27日規則第24号) 全13条のうち6番目
朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則 第6条(見舞金の支給の制限)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しないものとする。
(1) 犯罪行為が行われた場合において、犯罪行為被害者(死亡被害者及び重傷病被害者をいう。以下同じ。)又は第1順位遺族と加害者との間に、次のいずれかに該当する関係があったとき。
(2) 当該犯罪行為による被害について、犯罪行為被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。
(3) 犯罪行為被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 重傷病
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第5項に規定する重傷病をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、朝霞市犯罪被害者等支援条例(令和4年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)