朝霞市の規則「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(令和4年6月27日規則第24号) 全13条のうち12番目
朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則 第12条(見舞金の支給決定の取消し等)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、既に見舞金を支給したときは、その返還を求めるものとする。
(1) 支給決定後に、第6条各号の規定に該当することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたことが判明したとき。
(3) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、見舞金の支給決定を取り消すことが適当であると市長が認めるとき。
市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市犯罪被害者等支援条例(令和4年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)