朝霞市の規則「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(令和4年6月27日規則第24号) 全13条のうち3番目
朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則 第3条(見舞金の種類及び額)
条文
条例第8条の見舞金(以下「見舞金」という。)の額は、次の各号に掲げる見舞金の種類の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 重傷病見舞金 10万円
2 前項の規定にかかわらず、重傷病見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該重傷病見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に支給される遺族見舞金の額は、当該重傷病見舞金の額を控除した額とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 重傷病
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第5項に規定する重傷病をいう。(第2条)
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市犯罪被害者等支援条例(令和4年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)