朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱

令和8年3月4日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第12号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。全19条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借上げを実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助金交付対象者)、第4条(補助対象施設の要件)、第5条(補助対象保育士の要件)、第6条(補助対象期間)、第7条(補助対象経費)、第9条(交付申請)、第10条(変更申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 用語の定義
  3. 第3条 補助金交付対象者
  4. 第4条 補助対象施設の要件
  5. 第5条 補助対象保育士の要件
  6. 第6条 補助対象期間
  7. 第7条 補助対象経費
  8. 第8条 補助金の算定基準
  9. 第9条 交付申請
  10. 第10条 変更申請
  11. 第11条 交付決定通知
  12. 第12条 実績報告
  13. 第13条 補助金額の確定通知
  14. 第14条 補助金交付の時期及び請求
  15. 第15条 補助金の経理
  16. 第16条 補助金の返還等
  17. 第17条 関係書類の保存
  18. 第18条 警察への照会
  19. 第19条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借上げを実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「保育所等」とは、次の各号のいずれかに該当し、市内に所在する施設をいう。

 (1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の規定により、認定を受けた認定こども園

 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第35条第4項の認可を受けた認可保育所

 (3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所

 (4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

 (5) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象は、保育所等を経営する者であって、次の各号の全てに該当する者(以下「補助対象事業者」という。)とする。

 (1) 保育士宿舎(以下「補助対象施設」という。)を借り上げていること。

 (2) 雇用した保育士(以下「補助対象保育士」という。)を前号の補助対象施設に居住させていること。

2 前項の規定にかかわらず、保育所等を経営する者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員であるときは、補助の対象としない。

(補助対象施設の要件)

第4条 補助対象施設は、補助対象保育士を居住させるため補助対象事業者が借り上げている居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに付帯する工作物その他の施設(以下「宿舎」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。

 (1) 補助対象事業者(法人の場合は、役員を含む。)が所有する場合

 (2) 補助対象施設の貸主が、補助対象保育士の配偶者(事実婚含む。)、又は、3親等以内の親族である場合

 (3) 賃貸借契約書の貸主の住所が、補助対象保育士の住所等と同一である場合

(補助対象保育士の要件)

第5条 補助対象保育士は、保育所等に勤務する保育士のうち、第1号及び第2号に該当し、かつ、第3号から第5号までのいずれかに該当し、かつ、第6号又は第7号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 補助対象事業者の雇用開始日が属する会計年度から起算して、5年目の会計年度末までの者

 (2) 1日6時間以上かつ月20日以上保育に従事している者

 (3) 単身で住民票上の世帯主である者

 (4) 朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号)第2条第3項に規定する養育者であって満18歳以下の子を養育する者

 (5) 前2号と同様の状況であると市長が認めた者

 (6) 朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業又は他の市町村(特別区を含む。)で実施する保育士宿舎借上げ等に類する事業を利用したことがない者

 (7) 朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業を同一事業者において継続して利用する者。ただし、産前産後休業、育児休業又は介護休業を理由に朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業の利用を中断した後に、同一事業者で復職し、宿舎の利用を再開する場合及び同一事業者内で自治体をまたいだ人事異動により、途切れることなく他の市町村(特別区を含む。)で実施している保育士宿舎借上げ等に類する事業を利用しているものは、継続して利用しているものとみなす。

2 第1項第1号に規定する雇用開始日は、補助対象事業者における、合併、統合、事業譲渡(系列法人間での統合や譲渡等を含む。)等(以下「合併等」という。)の場合は、合併等前の雇用開始日が継続するものとする。

3 第1項第7号に規定する利用者の雇用開始日は、朝霞市又は他の市町村(特別区を含む。)で保育士宿舎借上げ等に類する事業を初めて申請した時の雇用開始日が継続するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する保育士は、補助対象保育士としない。

 (1) 認定こども園又は認可保育所の施設長

 (2) 補助対象事業者から住居手当等を支給されている者

 (3) 平成24年度以前に保育所等が借り上げる宿舎に入居している者

 (4) 小規模保育事業又は事業所内保育事業の施設長。ただし、常態として保育のローテーションに入っている場合を除く。

5 補助対象保育士とすることができる人数は、1年度あたり、次の各号に掲げる保育所等の区分に応じ、当該各号に定める人数を限度とする。ただし、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(平成27年3月31日付け三府省連名通知)に定めるキャリアパス要件を満たしていない場合は、1施設1人までを対象者とする。

 (1) 認定こども園及び認可保育所 5人

 (2) 家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業 2人

(補助対象期間)

第6条 補助対象とする期間は、本市の一会計年度内において年度開始から年度終了までとし、一月を単位とする。ただし、第9条に定める提出期限に係る申請以後の月しか対象としない。

2 補助対象期間は前項で定める期間のうち、補助対象保育士が月の初日から末日まで補助対象施設に居住した月とする。

3 第9条の2に基づく申請における補助対象期間は、提出期限に係る申請以後の月しか対象としない。ただし、補助対象施設の契約の更新、補助対象施設以外の施設への転居、補助対象保育士の退職等により第8条で算定した補助金額を減額する場合は、変更事由が発生した月に遡って対象とする。

(補助対象経費)

第7条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象保育士向け宿舎借上げにかかる費用のうち、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 賃借料

 (2) 共益費及び管理費

 (3) その他市長が認めるもの

(補助金の算定基準)

第8条 一戸当たりの補助金の額は、補助対象経費の合計金額と別表に定める算定基準額を比較し、低い金額に16分の13を乗じて得た額とする。ただし、補助対象事業者が、補助対象保育士から補助対象経費の合計金額の一部を徴収している場合は、補助対象経費の合計金額から徴収金額を控除した額と別表に定める算定基準額を比較し、低い金額に16分の13を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 第1項の補助金は予算の範囲内において補助することができるものとする。

(交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、補助対象事業者ごとに、市長が別に定める期日までに市長に提出するものとする。

 (1) 役員等氏名一覧表

 (2) 補助対象保育士一覧表

 (3) 事業計画書

 (4) 収支予算書

 (5) 申請内容確認書

 (6) 補助対象施設の不動産賃貸借契約書(写し)

 (7) 補助対象保育士の保育士証(写し)

 (8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更申請)

第10条 補助対象事業者は、交付申請後に、申請内容に変更が生じた場合には、朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付変更申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて、補助対象事業者ごとに、市長が別に定める期日までに市長に提出するものとする。

 (1) 申請内容の変更が確認できる書類

 (2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第11条 市長は、第9条及び前条に基づく申請書類を審査し、適正と認められる場合には、補助対象事業者に朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を通知する。

2 市長は、第9条及び前条に基づく申請書類を審査し、適正と認められない場合には、当該申請書類を提出した者に、朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)を通知する。

(実績報告)

第12条 補助対象事業者は、補助事業の完了後、速やかに朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 収支決算書

 (2) 補助対象経費の支払確認の取れる物件借上げに係る経費支払書(領収書等)(写し)

 (3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、必要があると認めるときは、事業の執行の状況等に関し、補助対象事業者から報告を求めることができる。

(補助金額の確定通知)

第13条 補助金額確定の通知は、朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金交付の時期及び請求)

第14条 補助金交付請求する時期は、申請者が、前条で定める補助金額確定通知を受けた後とする。

2 補助金の交付の請求に用いる書類は、朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金請求書(様式第7号)とする。

(補助金の経理)

第15条 補助対象事業者は、本要綱に基づく補助金を受領したときは、適正に管理し、本事業の実施に係る経費以外にこれを流用してはならない。

(補助金の返還等)

第16条 市長は、補助金の交付を受けた者が、前条に違反したと認められる場合、必要な手続や書類の提出を行わない場合、若しくは本市の指導に従わない場合には、交付済みの補助金の全部又は一部について、返還を命じることができるとともに、当該年度中に交付が見込まれる補助金の交付を差し止めることができる。

2 市長は交付の決定を受けた者が、第3条第2項に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(関係書類の保存)

第17条 補助対象事業者は、本要綱に基づき作成又は受領した書類について、作成又は受領した日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(警察への照会)

第18条 市長は、必要に応じ申請者又は第11条の決定を受けた者が、第3条第2項に該当するか否かを警察に対して確認を行うことができる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)