朝霞市民間保育園等補助金交付要領

令和5年2月28日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

この要領は、朝霞市民間保育園等補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき、民間保育園等に対して交付する補助金の算定方法等の要領について規定する。なお、交付申請時に通知する内容と相違が生じた場合については、通知内容を適用するものとする。

本要領の制定に伴い、従前の障害児保育対策事業補助金支給規程、朝霞市保育士処遇改善事業補助金支給規程、朝霞市給食費補助金支給規程は廃止する。

1 国・県の補助対象事業

次に掲げる補助対象事業については、国・県の実施要綱及び交付要綱に準じて算定及び実績報告(以下「算定等」という。)を行い、必要に応じて算定等に必要となる資料(延長保育事業補助金に係る経費調査票など)の提出を通知により求める。

(1) 一歳児担当保育士雇用費補助事業

(2) 乳児途中入所促進事業

(3) 延長保育事業

(4) 一時預かり事業

(5) 地域子育て支援拠点事業

2 障害児保育対策事業

(1) 趣旨

障害児及び配慮を必要とする児童(以下「障害児等」という。)の保育に要する費用の一部を補助することで、受入体制を整えることを目的とする。

(2) 補助対象施設

市内保育施設のうち、育成審査委員会等で認定された障害児等の受入れを行い、加配職員の配置を行った施設を対象とする。

(3) 補助対象児童

育成審査委員会等で認定された朝霞市民の障害児等(1号認定、従業員枠を含む。)を対象とする。

(4) 受託児童の取扱い

受託児童(市外在住者)については、朝霞市民と同様に補助金の算定を行うが、補助金の負担については、施設より当該自治体へ請求するものとする。

なお、受託児童の補助額については、必要に応じて朝霞市より当該自治体へ通知を行う。

(5) 補助金の算定

支給する補助金の総額(年額)は、児童ごとに算定した補助額を合計した金額とする。ただし、受託児童に係る補助額(補助金に占める割合により算出)については、委託市が負担する。

<計上することのできる経費>

加配職員に係る給与のほか、社会保険料、採用のための費用、その他加配職員を配置するために必要と認められる経費を計上することができる。

<補助保育時間の認定>

補助基準額算定における補助保育時間については、8時間を原則とする。ただし、次の①から③の全てに該当する場合に限り、11時間を上限として補助保育時間を認定し、補助基準額を最大11/8倍とすることができる。

① 児童が標準時間認定であること。

② 8時間を超過する保育時間において、必要職員数を超えて加配を行っていること。

③ 事前に保育課へ相談のうえ、補助保育時間の認定を受けていること。

<補助基準額の算定>

A 保育士・看護師・准看護師・幼稚園教諭・小学校教諭・児童発達支援管理責任者・養護教諭に係る経費

B 子育て支援員に係る経費

C 補助保育時間

保育士・看護師・准看護師・幼稚園教諭・小学校教諭・児童発達支援管理責任者・養護教諭の補助基準額:236,600円

子育て支援員補助基準額:164,800円

補助基準額=保育士基準額(※1)+支援員基準額(※2)

※1 保育士基準額=236,600×(C/8)×A/(A+B)

※2 支援員基準額=164,800×(C/8)×B/(A+B)

(6) 実績報告

毎年度終了後、保育園等から市に対して実績報告書を提出すること。

また、実績報告書と合わせて、障害児等の保育に要する費用(経費)を確認するため、別途通知で定める資料の提出を要する。

3 保育士処遇改善事業

(1) 趣旨

保育施設で働く保育士等の処遇改善を目的とする。

(2) 補助対象施設

市内の保育所、保育所型認定こども園、小規模保育事業(ただし、C型を除く。)、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業とする。

(3) 補助金の算定

本市の職員配置基準(朝霞市保育園運営基準又は朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年朝霞市条例第34号))に応じた各クラスに必要な職員の合計人数に10,000円を乗じた金額を月額とし、各月の合計金額を年額とする。

ただし、各クラスにおける職員の配置人数が、市の基準に満たない場合は、各クラスに実際に配置されている職員の人数に市の職員配置基準に応じた児童数を乗じた人数を定員として算定する。

なお、必要な職員の合計人数の算定方法は次のとおりとし、定員とは4月1日における受入定員(市と施設の協議によりあらかじめ定めた受入できる最大人数で保育所型認定こども園の1号を含む。)とする。ただし、事業所内保育事業については、4月1日における利用定員(従業員枠含む。)とする。

<保育所、保育所型認定こども園の算式>

必要な職員の合計人数=0歳児定員×1/3+1歳児定員×1/4+2歳児定員×1/6+3歳児定員×1/15+4歳児定員×1/25+5歳児定員×1/25(合計人数の小数点第1位以下四捨五入)

<小規模保育事業の算式>

必要な職員の合計人数=0歳児定員×1/3+1歳児定員×1/6+2歳児定員×1/6(合計人数の小数点第1位以下四捨五入)+1

<事業所内保育事業の算式>

A 利用定員が20人以上

必要な職員の合計人数=0歳児定員×1/3+1歳児定員×1/6+2歳児定員×1/6+3歳児定員×1/15+4歳児定員×1/25+5歳児定員×1/25(合計人数の小数点第1位以下四捨五入)

B 利用定員が19人以下

必要な職員の合計人数=0歳児定員×1/3+1歳児定員×1/6+2歳児定員×1/6+3歳児定員×1/15+4歳児定員×1/25+5歳児定員×1/25(合計人数の小数点第1位以下四捨五入)+1

<居宅訪問型保育事業の算式>

必要な職員の合計人数=在園している児童数

(4) 補助金の受給資格者の範囲と配分方法

補助金の受給資格者の範囲は、処遇改善加算Ⅱと同様に保育士のほか、看護師、栄養士、調理員、事務職員など保育に係るもの(以下「保育士等」という。)を対象とする。なお、園長・施設長は需給対象外とする。

市が支給した補助金は必ず保育士等に配分することとし、1人につき月額10,000円を支給するものに限らず、月額10,000円以外の金額を支給し、子ども・子育て支援新制度の施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱと合わせて柔軟に配分を行うことも可能とする(5,000円×2人、5,000円、3,000円、2,000円と分けて支給してもよい。)。

(5) 実績報告

毎年度終了後、保育園等から市に対して実績報告書を提出し、年度途中に定員変更を行った場合など必要に応じて精算を行う。

なお、実績報告に当たっては、保育士等への支給状況を確認するための明細及び誓約事項の添付を要する。

4 給食費補助金支給事業

(1) 趣旨

保護者が負担する給食費の一部を補助することを目的とする。

(2) 補助対象施設

市内保育施設のうち、徴収する給食費(主食費と副食費の合計額)を次に掲げる金額の合計額以下に定めた保育所及び保育所型認定こども園とする。

① 主食費 2,000円(月額)

② 副食費 4,900円(月額)

(3) 補助金の算定

各月の初日に在籍する主食費及び副食費の実費徴収の対象となる3~5歳児クラスの児童数に1,000円を乗じた金額の合計金額を月額とする。各月の合計金額を年額とする。なお、受託児童については、施設より当該自治体へ請求する。

(4) 実績報告

不要とする。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 この要領は、朝霞市民間保育園等補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき、民間保育園等に対して交付する補助金の算定方法等の要領について規定する。なお、交付申請時に通知する内容と相違が生じた場合については、通知内容を適用するものとする。

本要領の制定に伴い、従前の障害児保育対策事業補助金支給規程、朝霞市保育士処遇改善事業補助金支給規程、朝霞市給食費補助金支給規程は廃止する。

1 国・県の補助対象事業

次に掲げる補助対象事業については、国・県の実施要綱及び交付要綱に準じて算定及び実績報告(以下「算定等」という。)を行い、必要に応じて算定等に必要となる資料(延長保育事業補助金に係る経費調査票など)の提出を通知により求める。

(1) 一歳児担当保育士雇用費補助事業

(2) 乳児途中入所促進事業

(3) 延長保育事業

(4) 一時預かり事業

(5) 地域子育て支援拠点事業

2 障害児保育対策事業

(1) 趣旨

障害児及び配慮を必要とする児童(以下「障害児等」という。)の保育に要する費用の一部を補助することで、受入体制を整えることを目的とする。

(2) 補助対象施設

市内保育施設のうち、育成審査委員会等で認定された障害児等の受入れを行い、加配職員の配置を行った施設を対象とする。

(3) 補助対象児童

育成審査委員会等で認定された朝霞市民の障害児等(1号認定、従業員枠を含む。)を対象とする。

(4) 受託児童の取扱い

受託児童(市外在住者)については、朝霞市民と同様に補助金の算定を行うが、補助金の負担については、施設より当該自治体へ請求するものとする。

なお、受託児童の補助額については、必要に応じて朝霞市より当該自治体へ通知を行う。

(5) 補助金の算定

支給する補助金の総額(年額)は、児童ごとに算定した補助額を合計した金額とする。ただし、受託児童に係る補助額(補助金に占める割合により算出)については、委託市が負担する。

<計上することのできる経費>

加配職員に係る給与のほか、社会保険料、採用のための費用、その他加配職員を配置するために必要と認められる経費を計上することができる。

<補助保育時間の認定>

補助基準額算定における補助保育時間については、8時間を原則とする。ただし、次の①から③の全てに該当する場合に限り、11時間を上限として補助保育時間を認定し、補助基準額を最大11/8倍とすることができる。

① 児童が標準時間認定であること。

② 8時間を超過する保育時間において、必要職員数を超えて加配を行っていること。

③ 事前に保育課へ相談のうえ、補助保育時間の認定を受けていること。

<補助基準額の算定>

A 保育士・看護師・准看護師・幼稚園教諭・小学校教諭・児童発達支援管理責任者・養護教諭に係る経費

B 子育て支援員に係る経費

C 補助保育時間

保育士・看護師・准看護師・幼稚園教諭・小学校教諭・児童発達支援管理責任者・養護教諭の補助基準額:236,600円

子育て支援員補助基準額:164,800円

補助基準額=保育士基準額(※1)+支援員基準額(※2)

※1 保育士基準額=236,600×(C/8)×A/(A+B)

※2 支援員基準額=164,800×(C/8)×B/(A+B)

(6) 実績報告

毎年度終了後、保育園等から市に対して実績報告書を提出すること。

また、実績報告書と合わせて、障害児等の保育に要する費用(経費)を確認するため、別途通知で定める資料の提出を要する。

3 保育士処遇改善事業

(1) 趣旨

保育施設で働く保育士等の処遇改善を目的とする。

(2) 補助対象施設

市内の保育所、保育所型認定こども園、小規模保育事業(ただし、C型を除く。)、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業とする。

(3) 補助金の算定

本市の職員配置基準(朝霞市保育園運営基準又は朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年朝霞市条例第34号))に応じた各クラスに必要な職員の合計人数に10,000円を乗じた金額を月額とし、各月の合計金額を年額とする。

ただし、各クラスにおける職員の配置人数が、市の基準に満たない場合は、各クラスに実際に配置されている職員の人数に市の職員配置基準に応じた児童数を乗じた人数を定員として算定する。

なお、必要な職員の合計人数の算定方法は次のとおりとし、定員とは4月1日における受入定員(市と施設の協議によりあらかじめ定めた受入できる最大人数で保育所型認定こども園の1号を含む。)とする。ただし、事業所内保育事業については、4月1日における利用定員(従業員枠含む。)とする。

<保育所、保育所型認定こども園の算式>

必要な職員の合計人数=0歳児定員×1/3+1歳児定員×1/4+2歳児定員×1/6+3歳児定員×1/15+4歳児定員×1/25+5歳児定員×1/25(合計人数の小数点第1位以下四捨五入)

<小規模保育事業の算式>

必要な職員の合計人数=0歳児定員×1/3+1歳児定員×1/6+2歳児定員×1/6(合計人数の小数点第1位以下四捨五入)+1

<事業所内保育事業の算式>

A 利用定員が20人以上

必要な職員の合計人数=0歳児定員×1/3+1歳児定員×1/6+2歳児定員×1/6+3歳児定員×1/15+4歳児定員×1/25+5歳児定員×1/25(合計人数の小数点第1位以下四捨五入)

B 利用定員が19人以下

必要な職員の合計人数=0歳児定員×1/3+1歳児定員×1/6+2歳児定員×1/6+3歳児定員×1/15+4歳児定員×1/25+5歳児定員×1/25(合計人数の小数点第1位以下四捨五入)+1

<居宅訪問型保育事業の算式>

必要な職員の合計人数=在園している児童数

(4) 補助金の受給資格者の範囲と配分方法

補助金の受給資格者の範囲は、処遇改善加算Ⅱと同様に保育士のほか、看護師、栄養士、調理員、事務職員など保育に係るもの(以下「保育士等」という。)を対象とする。なお、園長・施設長は需給対象外とする。

市が支給した補助金は必ず保育士等に配分することとし、1人につき月額10,000円を支給するものに限らず、月額10,000円以外の金額を支給し、子ども・子育て支援新制度の施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱと合わせて柔軟に配分を行うことも可能とする(5,000円×2人、5,000円、3,000円、2,000円と分けて支給してもよい。)。

(5) 実績報告

毎年度終了後、保育園等から市に対して実績報告書を提出し、年度途中に定員変更を行った場合など必要に応じて精算を行う。

なお、実績報告に当たっては、保育士等への支給状況を確認するための明細及び誓約事項の添付を要する。

4 給食費補助金支給事業

(1) 趣旨

保護者が負担する給食費の一部を補助することを目的とする。

(2) 補助対象施設

市内保育施設のうち、徴収する給食費(主食費と副食費の合計額)を次に掲げる金額の合計額以下に定めた保育所及び保育所型認定こども園とする。

① 主食費 2,000円(月額)

② 副食費 4,900円(月額)

(3) 補助金の算定

各月の初日に在籍する主食費及び副食費の実費徴収の対象となる3~5歳児クラスの児童数に1,000円を乗じた金額の合計金額を月額とする。各月の合計金額を年額とする。なお、受託児童については、施設より当該自治体へ請求する。

(4) 実績報告

不要とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年2月26日要領第5号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市民間保育園等補助金交付要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)