朝霞市障害児保育実施要綱
令和3年9月16日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第77号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育所等において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できることを目的とした保育(以下「統合保育」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育所等において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できることを目的とした保育(以下「統合保育」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「育成保育」とは、小学校就学の始期に達するまでの児童(以下「未就学児」という。)のうち、心身の障害がある等の理由により、保育の利用に当たって保育士の加配等の配慮を要すると市が認定した未就学児(以下「要配慮児童」という。)について、朝霞市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)第3条第1号から第10号までのいずれにも該当しない場合に限り、小学校就学を支援するという福祉的観点から、保育士等の加配を行うことを前提として利用申請を受け付け、公設保育園において実施する統合保育をいう。
2 この要綱において「一般申請加配保育」とは、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)に規定される利用申請により保育所等に入所が内定し、又は入所した要配慮児童に対し、保育士等の加配を行い実施する統合保育をいう。
3 この要綱において「医療的ケア児保育」とは、要配慮児童のうち、条例第3条のいずれかに該当し、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)に規定する医療行為が必要な児童に対し、看護師等の加配を行い実施する統合保育をいう。
4 この要綱において「保育士等」とは、保育士及び看護師、准看護師、市長が認める研修を修了した保育従事者をいう。
5 この要綱において「看護師等」とは、看護師及び一定の研修を受けた保育士等をいう。
6 この要綱において「居宅訪問型保育事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項の居宅訪問型保育事業をいう。
7 前各項に掲げるもののほか、この要綱における用語の意義は、規則において使用する用語の例による。
(実施施設)
第3条 育成保育は、市内の公設保育園で実施する。ただし、溝沼保育園を除く。
2 一般申請加配保育は、市内全ての保育所等で実施する。
3 医療的ケア児保育は、市内の一部の公設保育園及び民設保育所等で実施する。
(対象児童)
第4条 育成保育、一般申請加配保育及び医療的ケア児保育(以下「育成保育等」という。)の対象となる者は、保護者が市内に住所を有し(入所希望日までに市内に転入することが確実な者を含む。)、統合保育が可能な要配慮児童とする。
2 育成保育の対象となる者の年齢は、保育の利用開始日の属する年度の前の年度の3月31日における満年齢が4歳以上とする。
3 医療的ケア児保育の対象となる者の年齢は、保育の利用開始日の属する年度の前の年度の3月31日における満年齢が1歳以上とする。
(定員)
第5条 育成保育及び医療的ケア児保育の定員は、次の表のとおりとする。
| 種別 | 定員 |
| 育成保育 | 1施設当たり2名 |
| 医療的ケア児保育 | 1施設当たり2名かつ1クラス当たり1名 |
2 育成保育及び医療的ケア児保育にあっては、保育所等の状況等を勘案し、定員を下回る人数の受入れとすることができるものとする。
3 一般申請加配保育にあっては、一般申請の受入れ範囲内で利用調整を行うため、一般申請加配保育の定員は定めないこととする。
(運営)
第6条 育成保育等は、要配慮児童の発達の状況に十分配慮した上で、原則、規則第3条に定める実施クラスによる統合保育を行うものとする。
2 育成保育等の実施期間は、保護者の希望する期間と規則第5条に定める期間のいずれか短い期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、保護者が市外に転出した場合には、市は前項の実施期間を短縮することができる。
4 育成保育の保育時間は、保育短時間を基本とし、職員態勢、利用する要配慮児童の年齢及び心身の状況、保護者の状況等を勘案して、当該児童の負担が過剰にならないよう、育成保育を実施する保育所等が決定するものとする。
5 一般申請加配保育及び医療的ケア児保育の保育時間は、認定された保育時間とするが、保育短時間を基本とし、職員体制、利用する要配慮児童の年齢及び心身の状況、保護者の労働状況等を勘案して、当該児童の負担が過剰にならないよう、条例第4条第1号に該当する者を対象とする保育時間として各保育所等が定める11時間の範囲内において、一般申請加配保育及び医療的ケア児保育を実施する保育所等が決定するものとする。ただし、当該保育所等が11時間以上の保育を認めた場合においては、この限りでない。
6 育成保育等を実施する保育所等の保育士等は、保育の状況を考慮し、配置するものとする。
7 育成保育等を実施する保育所等の長及び保育士等は、保育の実施に関して、保護者との協力関係を保つとともに、必要に応じて専門的な助言を得るため、専門機関等と連携を図るものとする。
(障害児保育審査委員会の設置)
第7条 育成保育等に係る制度の適正を図るため、障害児保育審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、委員18人以内で組織する。
3 審査委員会は、次の表に掲げる者で構成する。
| 所属 | 役職 |
| 保育課 | 課長 |
| 園長 | |
| 保育入所係長 | |
| 障害福祉課 | 保健師 |
| こども家庭課 | 保健師 |
4 審査委員会の長は、保育課長の職にある者をもって充てる。
5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、保育課長補佐の職にある者をもって充てる。
6 審査委員会の委員の任期は、第3項に規定する職に在職している期間とする。
7 委員長は、審査委員会を招集し、会議を統括する。
8 審査委員会は、委員の過半数以上の者が出席しなければ開催することができない。
9 審査委員会の開催に当たって必要があると委員長が認めるときは、委員以外の専門機関等の職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
10 審査委員会は、育成保育及び医療的ケア児保育の利用申請のあった要配慮児童について、公正な統合保育の可否の判定及び利用調整を行うものとし、一般申請加配保育の要配慮児童について、公正な統合保育の可否の判定を行うものとする。
11 審査委員会は、前項の規定により統合保育が困難であると判定した要配慮児童(育成児童を除く。)について、居宅訪問型保育事業の利用が可能と見込まれる場合には、当該居宅訪問型保育事業の運営者と協議の上で、利用をあっせんすることができる。
12 前項の規定にかかわらず、居宅訪問型保育事業の必要性を認める場合には、委員長の判断により、居宅訪問型保育事業の利用をあっせんすることができる。
13 審査委員会は、加配の必要性が疑われる未就学児について、当該未就学児が内定し、又は入所する保育所等の長からの求めがあった場合には、その加配の必要性の有無を判定するものとする。
14 前項の規定にかかわらず、観察結果等により未就学児の加配の必要性が明らかな場合には、委員長の判断により、加配の必要性の有無を判定することができる。
15 審査委員会の議事は、非公開とする。ただし、議事に係る未就学児の保護者から当該未就学児に係る情報の開示の請求があった場合は、この限りでない。
16 審査委員会の庶務は、こども部保育課保育入所係が処理する。
(障害児保育協議会の設置)
第8条 育成保育等が第1条に掲げる目的を達成するために、審査委員会の長が必要と認めるときは、障害児保育協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会は、審査委員会の長が必要と認める職員等で構成する。
3 協議会は、保育を実施する保育所等の長及び担任保育士が、保護者の意見を反映して作成した要配慮児童の保育計画について、検討及び見直しを行い、必要に応じて審査委員会に提言を行うことができる。
(利用申請)
第9条 育成保育を希望する未就学児の保護者は、規則第6条第4項に定める教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用(調整)申請書及び入所に関する確認票に、同項第9号から第11号までに掲げる場合に応じ、当該各号に規定する書類を添付するほか、医療機関の発行する診断書、児童の心身に係る状況票その他必要書類を添付して市長に申請をしなければならない。なお、市長は、必要に応じて、医療機関又は療育機関の発行する意見書等の提出を求めることができる。
2 一般申請加配保育を希望する未就学児の保護者は、規則第6条に定める申請をしなければならない。ただし、保護者の希望にかかわらず、利用調整による内定保育所等が当該未就学児に加配の必要性がないと判断した場合には、一般申請加配保育を受けることはできない。
3 医療的ケア児保育を希望する未就学児の保護者は、規則第6条に定める書類のほか、医療機関の発行する診断書、児童の心身に係る状況票その他必要書類を添付して市長に申請をしなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて、医療機関又は療育機関の発行する意見書等の提出を求めることができる。
4 医療的ケア児保育を希望する未就学児が保育の利用開始日の属する年度の前の年度の3月31日における満年齢が4歳以上の場合にあっては、規則第6条第4項第1号から第8号までの書類を省略し、申請することができるものとする。
5 前2項の規定による申請者があった場合には、利用調整上、前項の規定による申請者を優先するものとする。
(児童の面談及び体験保育)
第10条 育成保育及び医療的ケア児保育の利用申請があった場合、入所後の保育計画の作成及び審査委員会での利用調整に用いる資料を得るため、公設保育園等において審査委員会の委員、委員長が指名する職員等、複数人による当該利用申請に係る未就学児の面談及び体験保育を行うものとする。
2 前項の規定により未就学児の面談及び体験保育を行った者は、面談及び体験保育が終了した後に速やかに当該未就学児に係る面接記録等を作成し、審査委員会に報告しなければならない。
3 体験保育の期間は、2日間とする。ただし、必要に応じて期間を短縮し、又は延長することができる。
4 面談及び体験保育を受ける未就学児の保護者は、面談及び体験保育の実施中は、未就学児に同伴しなければならない。
5 体験保育の保育時間は、午前9時30分から昼食後までを基本とし、必要に応じて短縮することができる。
6 一般申請加配保育に係る体験保育は、利用調整後、入所後の保育計画を作成するため、内定のあった保育園等において審査委員会の委員、委員長が指名する職員等、複数人により、第2項から第5項までに掲げる規定の例により行うものとする。
7 未就学児の面談及び体験保育に要する費用は、市が負担する。
(入所時期)
第11条 育成保育の申請による入所時期は、4月1日とする。ただし、市長が特に必要があると認めた未就学児については、この限りでない。
2 新たに保育所等に入所する未就学児に係る一般申請加配保育の入所時期は、規則第7条に定める利用調整によるものとする。
3 医療的ケア児保育の申請による入所時期は、原則、4月1日とする。ただし、4月の入所を対象とした利用調整により保留となった未就学児については、年度途中入所の利用調整を行うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、育成保育等を実施する保育所等の加配保育士等が不足している場合等には、職員態勢が整うまでの間、市は育成保育等を利用する未就学児の入所を保留にすることができる。
(利用者負担額)
第12条 育成保育等における利用者負担額は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号)第3条の規定を適用する。
(巡回相談)
第13条 要配慮児童が入所する保育所等(居宅訪問型保育事業を除く。)は、専門機関等による巡回相談を受けることができる。
(職員の研修)
第14条 市長は、育成保育等の充実を図るため、必要に応じて、職員に障害児保育に関する研修を行い、又は研修を受ける機会を与えるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、育成保育等に係る制度に関し必要な事項は、審査委員会で検討し、実施する。
2 この要綱に定めるもののほか、医療的ケア児保育及び居宅訪問型保育事業の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月24日要綱第31号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児保育実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)