朝霞市の要綱「朝霞市障害児保育実施要綱」(令和3年9月16日要綱第77号) 全15条のうち10番目
朝霞市障害児保育実施要綱 第10条(児童の面談及び体験保育)
条文
育成保育及び医療的ケア児保育の利用申請があった場合、入所後の保育計画の作成及び審査委員会での利用調整に用いる資料を得るため、公設保育園等において審査委員会の委員、委員長が指名する職員等、複数人による当該利用申請に係る未就学児の面談及び体験保育を行うものとする。
2 前項の規定により未就学児の面談及び体験保育を行った者は、面談及び体験保育が終了した後に速やかに当該未就学児に係る面接記録等を作成し、審査委員会に報告しなければならない。
3 体験保育の期間は、2日間とする。ただし、必要に応じて期間を短縮し、又は延長することができる。
4 面談及び体験保育を受ける未就学児の保護者は、面談及び体験保育の実施中は、未就学児に同伴しなければならない。
5 体験保育の保育時間は、午前9時30分から昼食後までを基本とし、必要に応じて短縮することができる。
6 一般申請加配保育に係る体験保育は、利用調整後、入所後の保育計画を作成するため、内定のあった保育園等において審査委員会の委員、委員長が指名する職員等、複数人により、第2項から第5項までに掲げる規定の例により行うものとする。
7 未就学児の面談及び体験保育に要する費用は、市が負担する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育所等において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できることを目的とした保育(以下「統合保育」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児保育実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)