朝霞市の要綱「朝霞市障害児保育実施要綱」(令和3年9月16日要綱第77号) 全15条のうち7番目

朝霞市障害児保育実施要綱 第7条(障害児保育審査委員会の設置)

条文

育成保育等に係る制度の適正を図るため、障害児保育審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、委員18人以内で組織する。

3 審査委員会は、次の表に掲げる者で構成する。

所属役職
保育課課長
園長
保育入所係長
障害福祉課保健師
こども家庭課保健師

4 審査委員会の長は、保育課長の職にある者をもって充てる。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、保育課長補佐の職にある者をもって充てる。

6 審査委員会の委員の任期は、第3項に規定する職に在職している期間とする。

7 委員長は、審査委員会を招集し、会議を統括する。

8 審査委員会は、委員の過半数以上の者が出席しなければ開催することができない。

9 審査委員会の開催に当たって必要があると委員長が認めるときは、委員以外の専門機関等の職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

10 審査委員会は、育成保育及び医療的ケア児保育の利用申請のあった要配慮児童について、公正な統合保育の可否の判定及び利用調整を行うものとし、一般申請加配保育の要配慮児童について、公正な統合保育の可否の判定を行うものとする。

11 審査委員会は、前項の規定により統合保育が困難であると判定した要配慮児童(育成児童を除く。)について、居宅訪問型保育事業の利用が可能と見込まれる場合には、当該居宅訪問型保育事業の運営者と協議の上で、利用をあっせんすることができる。

12 前項の規定にかかわらず、居宅訪問型保育事業の必要性を認める場合には、委員長の判断により、居宅訪問型保育事業の利用をあっせんすることができる。

13 審査委員会は、加配の必要性が疑われる未就学児について、当該未就学児が内定し、又は入所する保育所等の長からの求めがあった場合には、その加配の必要性の有無を判定するものとする。

14 前項の規定にかかわらず、観察結果等により未就学児の加配の必要性が明らかな場合には、委員長の判断により、加配の必要性の有無を判定することができる。

15 審査委員会の議事は、非公開とする。ただし、議事に係る未就学児の保護者から当該未就学児に係る情報の開示の請求があった場合は、この限りでない。

16 審査委員会の庶務は、こども部保育課保育入所係が処理する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育所等において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できることを目的とした保育(以下「統合保育」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

朝霞市障害児保育実施要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(実施施設)
  4. 第4条(対象児童)
  5. 第5条(定員)
  6. 第6条(運営)
  7. 第7条(障害児保育審査委員会の設置)
  8. 第8条(障害児保育協議会の設置)
  9. 第9条(利用申請)
  10. 第10条(児童の面談及び体験保育)
  11. 第11条(入所時期)
  12. 第12条(利用者負担額)
  13. 第13条(巡回相談)
  14. 第14条(職員の研修)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児保育実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)