朝霞市の要綱「朝霞市障害児保育実施要綱」(令和3年9月16日要綱第77号) 全15条のうち2番目

朝霞市障害児保育実施要綱 第2条(定義)

条文

この要綱において「育成保育」とは、小学校就学の始期に達するまでの児童(以下「未就学児」という。)のうち、心身の障害がある等の理由により、保育の利用に当たって保育士の加配等の配慮を要すると市が認定した未就学児(以下「要配慮児童」という。)について、朝霞市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)第3条第1号から第10号までのいずれにも該当しない場合に限り、小学校就学を支援するという福祉的観点から、保育士等の加配を行うことを前提として利用申請を受け付け、公設保育園において実施する統合保育をいう。

2 この要綱において「一般申請加配保育」とは、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)に規定される利用申請により保育所等に入所が内定し、又は入所した要配慮児童に対し、保育士等の加配を行い実施する統合保育をいう。

3 この要綱において「医療的ケア児保育」とは、要配慮児童のうち、条例第3条のいずれかに該当し、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)に規定する医療行為が必要な児童に対し、看護師等の加配を行い実施する統合保育をいう。

4 この要綱において「保育士等」とは、保育士及び看護師、准看護師、市長が認める研修を修了した保育従事者をいう。

5 この要綱において「看護師等」とは、看護師及び一定の研修を受けた保育士等をいう。

6 この要綱において「居宅訪問型保育事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項の居宅訪問型保育事業をいう。

7 前各項に掲げるもののほか、この要綱における用語の意義は、規則において使用する用語の例による。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育所等において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できることを目的とした保育(以下「統合保育」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

朝霞市障害児保育実施要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(実施施設)
  4. 第4条(対象児童)
  5. 第5条(定員)
  6. 第6条(運営)
  7. 第7条(障害児保育審査委員会の設置)
  8. 第8条(障害児保育協議会の設置)
  9. 第9条(利用申請)
  10. 第10条(児童の面談及び体験保育)
  11. 第11条(入所時期)
  12. 第12条(利用者負担額)
  13. 第13条(巡回相談)
  14. 第14条(職員の研修)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児保育実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)