朝霞市の要綱「朝霞市障害児保育実施要綱」(令和3年9月16日要綱第77号) 全15条のうち3番目
朝霞市障害児保育実施要綱 第3条(実施施設)
条文
育成保育は、市内の公設保育園で実施する。ただし、溝沼保育園を除く。
2 一般申請加配保育は、市内全ての保育所等で実施する。
3 医療的ケア児保育は、市内の一部の公設保育園及び民設保育所等で実施する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育所等において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できることを目的とした保育(以下「統合保育」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児保育実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)