朝霞市の要綱「朝霞市障害児保育実施要綱」(令和3年9月16日要綱第77号) 全15条のうち5番目
朝霞市障害児保育実施要綱 第5条(定員)
条文
育成保育及び医療的ケア児保育の定員は、次の表のとおりとする。
| 種別 | 定員 |
| 育成保育 | 1施設当たり2名 |
| 医療的ケア児保育 | 1施設当たり2名かつ1クラス当たり1名 |
2 育成保育及び医療的ケア児保育にあっては、保育所等の状況等を勘案し、定員を下回る人数の受入れとすることができるものとする。
3 一般申請加配保育にあっては、一般申請の受入れ範囲内で利用調整を行うため、一般申請加配保育の定員は定めないこととする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育所等において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できることを目的とした保育(以下「統合保育」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児保育実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)