朝霞市の要綱「朝霞市障害児保育実施要綱」(令和3年9月16日要綱第77号) 全15条のうち6番目

朝霞市障害児保育実施要綱 第6条(運営)

条文

育成保育等は、要配慮児童の発達の状況に十分配慮した上で、原則、規則第3条に定める実施クラスによる統合保育を行うものとする。

2 育成保育等の実施期間は、保護者の希望する期間と規則第5条に定める期間のいずれか短い期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、保護者が市外に転出した場合には、市は前項の実施期間を短縮することができる。

4 育成保育の保育時間は、保育短時間を基本とし、職員態勢、利用する要配慮児童の年齢及び心身の状況、保護者の状況等を勘案して、当該児童の負担が過剰にならないよう、育成保育を実施する保育所等が決定するものとする。

5 一般申請加配保育及び医療的ケア児保育の保育時間は、認定された保育時間とするが、保育短時間を基本とし、職員体制、利用する要配慮児童の年齢及び心身の状況、保護者の労働状況等を勘案して、当該児童の負担が過剰にならないよう、条例第4条第1号に該当する者を対象とする保育時間として各保育所等が定める11時間の範囲内において、一般申請加配保育及び医療的ケア児保育を実施する保育所等が決定するものとする。ただし、当該保育所等が11時間以上の保育を認めた場合においては、この限りでない。

6 育成保育等を実施する保育所等の保育士等は、保育の状況を考慮し、配置するものとする。

7 育成保育等を実施する保育所等の長及び保育士等は、保育の実施に関して、保護者との協力関係を保つとともに、必要に応じて専門的な助言を得るため、専門機関等と連携を図るものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育所等において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できることを目的とした保育(以下「統合保育」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

朝霞市障害児保育実施要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(実施施設)
  4. 第4条(対象児童)
  5. 第5条(定員)
  6. 第6条(運営)
  7. 第7条(障害児保育審査委員会の設置)
  8. 第8条(障害児保育協議会の設置)
  9. 第9条(利用申請)
  10. 第10条(児童の面談及び体験保育)
  11. 第11条(入所時期)
  12. 第12条(利用者負担額)
  13. 第13条(巡回相談)
  14. 第14条(職員の研修)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児保育実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)