朝霞市の要綱「朝霞市障害児保育実施要綱」(令和3年9月16日要綱第77号) 全15条のうち11番目
朝霞市障害児保育実施要綱 第11条(入所時期)
条文
育成保育の申請による入所時期は、4月1日とする。ただし、市長が特に必要があると認めた未就学児については、この限りでない。
2 新たに保育所等に入所する未就学児に係る一般申請加配保育の入所時期は、規則第7条に定める利用調整によるものとする。
3 医療的ケア児保育の申請による入所時期は、原則、4月1日とする。ただし、4月の入所を対象とした利用調整により保留となった未就学児については、年度途中入所の利用調整を行うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、育成保育等を実施する保育所等の加配保育士等が不足している場合等には、職員態勢が整うまでの間、市は育成保育等を利用する未就学児の入所を保留にすることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育所等において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できることを目的とした保育(以下「統合保育」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児保育実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)