朝霞市の要綱「朝霞市障害児保育実施要綱」(令和3年9月16日要綱第77号) 全15条のうち9番目

朝霞市障害児保育実施要綱 第9条(利用申請)

条文

育成保育を希望する未就学児の保護者は、規則第6条第4項に定める教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用(調整)申請書及び入所に関する確認票に、同項第9号から第11号までに掲げる場合に応じ、当該各号に規定する書類を添付するほか、医療機関の発行する診断書、児童の心身に係る状況票その他必要書類を添付して市長に申請をしなければならない。なお、市長は、必要に応じて、医療機関又は療育機関の発行する意見書等の提出を求めることができる。

2 一般申請加配保育を希望する未就学児の保護者は、規則第6条に定める申請をしなければならない。ただし、保護者の希望にかかわらず、利用調整による内定保育所等が当該未就学児に加配の必要性がないと判断した場合には、一般申請加配保育を受けることはできない。

3 医療的ケア児保育を希望する未就学児の保護者は、規則第6条に定める書類のほか、医療機関の発行する診断書、児童の心身に係る状況票その他必要書類を添付して市長に申請をしなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて、医療機関又は療育機関の発行する意見書等の提出を求めることができる。

4 医療的ケア児保育を希望する未就学児が保育の利用開始日の属する年度の前の年度の3月31日における満年齢が4歳以上の場合にあっては、規則第6条第4項第1号から第8号までの書類を省略し、申請することができるものとする。

5 前2項の規定による申請者があった場合には、利用調整上、前項の規定による申請者を優先するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育所等において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できることを目的とした保育(以下「統合保育」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

朝霞市障害児保育実施要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(実施施設)
  4. 第4条(対象児童)
  5. 第5条(定員)
  6. 第6条(運営)
  7. 第7条(障害児保育審査委員会の設置)
  8. 第8条(障害児保育協議会の設置)
  9. 第9条(利用申請)
  10. 第10条(児童の面談及び体験保育)
  11. 第11条(入所時期)
  12. 第12条(利用者負担額)
  13. 第13条(巡回相談)
  14. 第14条(職員の研修)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児保育実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)