朝霞市の要綱「朝霞市障害児保育実施要綱」(令和3年9月16日要綱第77号) 全15条のうち8番目
朝霞市障害児保育実施要綱 第8条(障害児保育協議会の設置)
条文
育成保育等が第1条に掲げる目的を達成するために、審査委員会の長が必要と認めるときは、障害児保育協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会は、審査委員会の長が必要と認める職員等で構成する。
3 協議会は、保育を実施する保育所等の長及び担任保育士が、保護者の意見を反映して作成した要配慮児童の保育計画について、検討及び見直しを行い、必要に応じて審査委員会に提言を行うことができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育所等において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できることを目的とした保育(以下「統合保育」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児保育実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)