朝霞市の要綱「朝霞市障害児保育実施要綱」(令和3年9月16日要綱第77号) 全15条のうち8番目

朝霞市障害児保育実施要綱 第8条(障害児保育協議会の設置)

条文

育成保育等が第1条に掲げる目的を達成するために、審査委員会の長が必要と認めるときは、障害児保育協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は、審査委員会の長が必要と認める職員等で構成する。

3 協議会は、保育を実施する保育所等の長及び担任保育士が、保護者の意見を反映して作成した要配慮児童の保育計画について、検討及び見直しを行い、必要に応じて審査委員会に提言を行うことができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育所等において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できることを目的とした保育(以下「統合保育」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

朝霞市障害児保育実施要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(実施施設)
  4. 第4条(対象児童)
  5. 第5条(定員)
  6. 第6条(運営)
  7. 第7条(障害児保育審査委員会の設置)
  8. 第8条(障害児保育協議会の設置)
  9. 第9条(利用申請)
  10. 第10条(児童の面談及び体験保育)
  11. 第11条(入所時期)
  12. 第12条(利用者負担額)
  13. 第13条(巡回相談)
  14. 第14条(職員の研修)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児保育実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)