朝霞市の要綱「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち11番目
朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱 第11条(計画提案の取下げ及び変更)
条文
計画提案者は、第4条の規定により提出された計画提案を取り下げようとするときは、市に都市計画提案書の取下届(様式9)(以下「取下届」という。)を提出するものとする。
2 市は、前項の規定による取下届の提出があったときは、当該計画提案に係る法第21条の2から法第21条の5まで及びこの要綱の規定に基づく計画提案に係る手続を中止するものとする。
3 計画提案者は、第4条の規定により提出された計画提案の内容を変更しようとするとき(第6条第1項の規定に基づく補正等を除く。)は、第1項の規定による取下届を提出した後に、新たに第4条の規定により計画提案を提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)