朝霞市の要綱「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち4番目

朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱 第4条(提出書類等)

条文

計画提案者は、計画提案を行おうとするときは、法第21条の2及び規則第13条の4の規定に基づき、次に掲げる書類を市に提出するものとする。

 (1) 都市計画提案書(様式1)

 (2) 都市計画の素案

 (3) 計画提案者としての要件を備えていることを証する書類(計画提案者が法第21条の2第2項及び第2条第1項第2号イに規定する法人等の場合に限る。)

 (4) 土地所有者等の同意を得たことを証する書類

2 前項の規定に基づく書類のほか、法第21条の3の規定に基づき、市が計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断するため、計画提案者は、次に掲げる資料を提出するように努めるものとする。

 (1) 土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する資料(様式6)及び当該説明のために使用した資料

 (2) 周辺環境等への影響の検討に関する資料(様式7)

 (3) その他計画提案の内容の説明に必要と思われる資料

3 計画提案者は、規則第13条の4第2項の規定に基づき、事業を行うため計画提案の対象となる区域について、都市計画の決定又は変更を必要とするときは、次に掲げる事項を記載した書面を、前2項の書類と併せて市に提出することができる。

 (1) 当該事業の着手の予定時期

 (2) 計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限

 (3) 前号の期限を希望する理由

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(提案の要件)
  3. 第3条(事前相談)
  4. 第4条(提出書類等)
  5. 第5条(土地所有者等の同意)
  6. 第6条(計画提案の受理)
  7. 第7条(計画提案に対する判断)
  8. 第8条(計画提案に対する判断の結果の通知及び意見書の提出)
  9. 第9条(計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする場合の手続)
  10. 第10条(計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をしない場合の手続)
  11. 第11条(計画提案の取下げ及び変更)
  12. 第12条(情報公開)
  13. 第13条(埼玉県及び関係市町村との連携)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)