朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱

平成19年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 提案の要件
  3. 第3条 事前相談
  4. 第4条 提出書類等
  5. 第5条 土地所有者等の同意
  6. 第6条 計画提案の受理
  7. 第7条 計画提案に対する判断
  8. 第8条 計画提案に対する判断の結果の通知及び意見書の提出
  9. 第9条 計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする場合の手続
  10. 第10条 計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をしない場合の手続
  11. 第11条 計画提案の取下げ及び変更
  12. 第12条 情報公開
  13. 第13条 埼玉県及び関係市町村との連携
  14. 第14条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(提案の要件)

第2条 法第21条の2の規定により、市に計画提案をすることができる要件は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 計画提案の対象となる区域が、都市計画区域内の0.5ヘクタール以上の一団の土地であること。

 (2) 計画提案を行うことができる者となるためには、以下のいずれかの場合に該当すること。

 (3) 計画提案の対象となる区域の土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下第5条において同じ。)の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること。かつ、同意した土地所有者等が所有又は賃借する土地の総地積の合計が、区域内の土地の総地積数及び借地権の目的となっている土地の総地積の合計の3分の2以上となること。

 (4) 計画提案に係る都市計画の素案の内容が、法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること。

(事前相談)

第3条 市は、計画提案を行おうとする者(以下「計画提案者」という。)に対して、事前相談の機会を提供するものとし、計画提案者は、計画提案を行おうとする場合は、都市計画の提案制度に関する相談票(参考様式)を用いて、都市建設部都市計画課において事前相談に努めるものとする。

2 市は、前項の規定に基づき事前相談があったときは、計画提案者の意向を踏まえ、計画提案の制度内容、手続等について説明、助言及び情報提供を行うものとする。

3 市は、事前相談があったときは、必要に応じて、埼玉県及び計画提案に係る都市計画により影響が生ずると想定される関係市町村に対して、その内容を通知することができる。

(提出書類等)

第4条 計画提案者は、計画提案を行おうとするときは、法第21条の2及び規則第13条の4の規定に基づき、次に掲げる書類を市に提出するものとする。

 (1) 都市計画提案書(様式1)

 (2) 都市計画の素案

 (3) 計画提案者としての要件を備えていることを証する書類(計画提案者が法第21条の2第2項及び第2条第1項第2号イに規定する法人等の場合に限る。)

 (4) 土地所有者等の同意を得たことを証する書類

2 前項の規定に基づく書類のほか、法第21条の3の規定に基づき、市が計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断するため、計画提案者は、次に掲げる資料を提出するように努めるものとする。

 (1) 土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する資料(様式6)及び当該説明のために使用した資料

 (2) 周辺環境等への影響の検討に関する資料(様式7)

 (3) その他計画提案の内容の説明に必要と思われる資料

3 計画提案者は、規則第13条の4第2項の規定に基づき、事業を行うため計画提案の対象となる区域について、都市計画の決定又は変更を必要とするときは、次に掲げる事項を記載した書面を、前2項の書類と併せて市に提出することができる。

 (1) 当該事業の着手の予定時期

 (2) 計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限

 (3) 前号の期限を希望する理由

(土地所有者等の同意)

第5条 法第21条の2第3項第2号に規定する「土地所有者等の3分の2以上の同意」の算定は、次に掲げるところにより行うものとする。

 (1) 土地所有者等の同意については、計画提案の対象となる区域内の土地について当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた借地権を有する者がそれぞれ同意者としての権利を有するものとし、これら権利者の合計に対する同意した権利者の合計が3分の2以上であること。なお、一筆の土地について複数の名義人で構成される場合は、それぞれの名義人の共有持分に応じた数を土地の権利者の数とする。

 (2) 地積については、計画提案の対象となる区域内の土地について当該土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計に対して、同意した権利者が所有する土地の地積と同意した権利者が有する借地権の目的となっている土地の地積の合計が3分の2以上であること。なお、一筆の土地について複数の名義人で構成される場合は、それぞれの名義人の共有持分に応じた地積を当該権利者の地積とする。

(計画提案の受理)

第6条 市は、計画提案の提出があったときは、遅滞なく、法第21条の2の規定及び第2条に掲げる提案の要件(以下「提案要件」という。)を備えているかどうかを確認するものとする。この場合において、必要に応じて、期日を定め、計画提案者に提出書類の補正等を求めることができるものとする。

2 市は、提出書類の内容が提案要件を備えていると確認したときは、当該計画提案を受理するものとし、遅滞なく、その旨を計画提案者に書面(様式10)により通知するものとする。

3 市は、提出書類の内容が提案要件を備えていない(第1項の規定による補正等が、定めた期日までに行われない場合を含む。)と確認したときは、当該計画提案を受理することができないものとし、遅滞なく、その旨及びその理由を計画提案者に書面(様式11)により通知するものとする。

4 法第21条の3に規定する「計画提案が行われたとき」とは、第2項の規定に基づき、当該計画提案を受理した旨の通知をしたときとする。

(計画提案に対する判断)

第7条 市は、法第21条の3の規定に基づき、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかの判断(以下「計画提案に対する判断」という。)を行うに当たっては、法第21条の2第3項及び第2条第4号の規定に基づき法第13条その他法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するもののほか、次に掲げる項目について検討し、総合的に勘案して行うものとする。この場合において、計画提案の内容に関係する部課及び関係機関の意見を踏まえるものとする。

 (1) 市のまちづくりの方針に即していること。

 (2) 土地所有者等及び周辺住民等への説明が十分に行われており、おおむね理解が得られていること。

 (3) 周辺環境等への配慮がなされていること。

 (4) 関連する都市計画等との整合が図られていること。

 (5) 計画提案が事業等の実施を前提とする場合は、当該事業等の実施に実現性があること。

(計画提案に対する判断の結果の通知及び意見書の提出)

第8条 市は、法第21条の3及び前条の規定に基づき、計画提案に対する判断を行ったときは、その判断の結果及びその理由(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現する場合は、理由を除く。)を計画提案者に書面(様式12)により通知するものとする。

2 計画提案者は、前項の規定に基づく通知があったときは、当該判断の結果及び理由について、市が定める期日までに、市に意見書(様式8)を提出することができる。

3 市は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をしようとする場合において、都市計画の案を朝霞市都市計画審議会(朝霞市都市計画審議会条例(昭和44年朝霞市条例第27号)第1条の規定により設置された朝霞市都市計画審議会をいう。以下「審議会」という。)に付議しようとするとき、又は法第21条の5第2項の規定に基づき審議会の意見を聴こうとするときは、前項の規定により提出された意見書を審議会に提出しなければならない。

(計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする場合の手続)

第9条 市は、第7条の規定に基づき、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があると判断したときは、法第16条第1項の規定に基づき、都市計画の案を作成し、都市計画の決定又は変更の手続を進めるものとする。この場合において、必要に応じて計画提案者と協議・調整を行うものとする。

2 法第21条の4の規定に基づき、審議会に提出する「当該計画提案に係る都市計画の素案」とは、第4条第1項第2号に掲げる書類とする。

3 市は、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更を行い、法第20条第1項又は法第21条第2項の規定を準用する法第20条第1項の規定により都市計画の決定又は変更の告示をしたときは、その旨を計画提案者に書面(様式13)により通知するものとする。この場合において、当該計画提案を踏まえた都市計画が、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の一部を実現するものであるときは、その理由を付して計画提案者に通知するものとする。

(計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をしない場合の手続)

第10条 市は、第7条の規定に基づき、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、法第21条の5第2項の規定に基づき審議会の意見を聴き、同条第1項の規定により、その旨及びその理由を計画提案者に書面(様式14)により通知するものとする。

2 法第21条の5第2項の規定に基づき、審議会に提出する「当該計画提案に係る都市計画の素案」とは、第4条第1項第2号に掲げる書類とする。

(計画提案の取下げ及び変更)

第11条 計画提案者は、第4条の規定により提出された計画提案を取り下げようとするときは、市に都市計画提案書の取下届(様式9)(以下「取下届」という。)を提出するものとする。

2 市は、前項の規定による取下届の提出があったときは、当該計画提案に係る法第21条の2から法第21条の5まで及びこの要綱の規定に基づく計画提案に係る手続を中止するものとする。

3 計画提案者は、第4条の規定により提出された計画提案の内容を変更しようとするとき(第6条第1項の規定に基づく補正等を除く。)は、第1項の規定による取下届を提出した後に、新たに第4条の規定により計画提案を提出するものとする。

(情報公開)

第12条 市は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案の概要、当該計画提案に対する判断の結果及び都市計画の決定又は変更の手続の進捗状況等について、市ホームページ等で公表するものとする。ただし、朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号)第7条第1項各号に掲げる情報に該当する事項は非公開とする。

(埼玉県及び関係市町村との連携)

第13条 市は、法及びこの要綱の規定に基づき、事前相談、提案要件の確認、計画提案に対する判断及び都市計画の案の作成など、計画提案に係る手続を行おうとする場合においては、原則として、埼玉県及び関係市町村と連携し、手続を行うものとする。

(その他)

第14条 計画提案の手続等に係る庶務は、都市建設部都市計画課で処理する。

2 この要綱で定めるもののほか、計画提案の手続等に関し必要な事項は、計画提案に関係する部課及び関係機関と都市計画課が協議・調整して運用を図るものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)