朝霞市の要綱「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち13番目
朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱 第13条(埼玉県及び関係市町村との連携)
条文
市は、法及びこの要綱の規定に基づき、事前相談、提案要件の確認、計画提案に対する判断及び都市計画の案の作成など、計画提案に係る手続を行おうとする場合においては、原則として、埼玉県及び関係市町村と連携し、手続を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)