朝霞市の要綱「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち6番目

朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱 第6条(計画提案の受理)

条文

市は、計画提案の提出があったときは、遅滞なく、法第21条の2の規定及び第2条に掲げる提案の要件(以下「提案要件」という。)を備えているかどうかを確認するものとする。この場合において、必要に応じて、期日を定め、計画提案者に提出書類の補正等を求めることができるものとする。

2 市は、提出書類の内容が提案要件を備えていると確認したときは、当該計画提案を受理するものとし、遅滞なく、その旨を計画提案者に書面(様式10)により通知するものとする。

3 市は、提出書類の内容が提案要件を備えていない(第1項の規定による補正等が、定めた期日までに行われない場合を含む。)と確認したときは、当該計画提案を受理することができないものとし、遅滞なく、その旨及びその理由を計画提案者に書面(様式11)により通知するものとする。

4 法第21条の3に規定する「計画提案が行われたとき」とは、第2項の規定に基づき、当該計画提案を受理した旨の通知をしたときとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(提案の要件)
  3. 第3条(事前相談)
  4. 第4条(提出書類等)
  5. 第5条(土地所有者等の同意)
  6. 第6条(計画提案の受理)
  7. 第7条(計画提案に対する判断)
  8. 第8条(計画提案に対する判断の結果の通知及び意見書の提出)
  9. 第9条(計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする場合の手続)
  10. 第10条(計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をしない場合の手続)
  11. 第11条(計画提案の取下げ及び変更)
  12. 第12条(情報公開)
  13. 第13条(埼玉県及び関係市町村との連携)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)