朝霞市の要綱「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち6番目
朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱 第6条(計画提案の受理)
条文
市は、計画提案の提出があったときは、遅滞なく、法第21条の2の規定及び第2条に掲げる提案の要件(以下「提案要件」という。)を備えているかどうかを確認するものとする。この場合において、必要に応じて、期日を定め、計画提案者に提出書類の補正等を求めることができるものとする。
2 市は、提出書類の内容が提案要件を備えていると確認したときは、当該計画提案を受理するものとし、遅滞なく、その旨を計画提案者に書面(様式10)により通知するものとする。
3 市は、提出書類の内容が提案要件を備えていない(第1項の規定による補正等が、定めた期日までに行われない場合を含む。)と確認したときは、当該計画提案を受理することができないものとし、遅滞なく、その旨及びその理由を計画提案者に書面(様式11)により通知するものとする。
4 法第21条の3に規定する「計画提案が行われたとき」とは、第2項の規定に基づき、当該計画提案を受理した旨の通知をしたときとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)