朝霞市の要綱「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち8番目
朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱 第8条(計画提案に対する判断の結果の通知及び意見書の提出)
条文
市は、法第21条の3及び前条の規定に基づき、計画提案に対する判断を行ったときは、その判断の結果及びその理由(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現する場合は、理由を除く。)を計画提案者に書面(様式12)により通知するものとする。
2 計画提案者は、前項の規定に基づく通知があったときは、当該判断の結果及び理由について、市が定める期日までに、市に意見書(様式8)を提出することができる。
3 市は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をしようとする場合において、都市計画の案を朝霞市都市計画審議会(朝霞市都市計画審議会条例(昭和44年朝霞市条例第27号)第1条の規定により設置された朝霞市都市計画審議会をいう。以下「審議会」という。)に付議しようとするとき、又は法第21条の5第2項の規定に基づき審議会の意見を聴こうとするときは、前項の規定により提出された意見書を審議会に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)