朝霞市の要綱「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち2番目
朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱 第2条(提案の要件)
条文
法第21条の2の規定により、市に計画提案をすることができる要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画提案の対象となる区域が、都市計画区域内の0.5ヘクタール以上の一団の土地であること。
(2) 計画提案を行うことができる者となるためには、以下のいずれかの場合に該当すること。
(3) 計画提案の対象となる区域の土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下第5条において同じ。)の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること。かつ、同意した土地所有者等が所有又は賃借する土地の総地積の合計が、区域内の土地の総地積数及び借地権の目的となっている土地の総地積の合計の3分の2以上となること。
(4) 計画提案に係る都市計画の素案の内容が、法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)