朝霞市の要綱「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち5番目
朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱 第5条(土地所有者等の同意)
条文
法第21条の2第3項第2号に規定する「土地所有者等の3分の2以上の同意」の算定は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 土地所有者等の同意については、計画提案の対象となる区域内の土地について当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた借地権を有する者がそれぞれ同意者としての権利を有するものとし、これら権利者の合計に対する同意した権利者の合計が3分の2以上であること。なお、一筆の土地について複数の名義人で構成される場合は、それぞれの名義人の共有持分に応じた数を土地の権利者の数とする。
(2) 地積については、計画提案の対象となる区域内の土地について当該土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計に対して、同意した権利者が所有する土地の地積と同意した権利者が有する借地権の目的となっている土地の地積の合計が3分の2以上であること。なお、一筆の土地について複数の名義人で構成される場合は、それぞれの名義人の共有持分に応じた地積を当該権利者の地積とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)