朝霞市の要綱「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち3番目
朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱 第3条(事前相談)
条文
市は、計画提案を行おうとする者(以下「計画提案者」という。)に対して、事前相談の機会を提供するものとし、計画提案者は、計画提案を行おうとする場合は、都市計画の提案制度に関する相談票(参考様式)を用いて、都市建設部都市計画課において事前相談に努めるものとする。
2 市は、前項の規定に基づき事前相談があったときは、計画提案者の意向を踏まえ、計画提案の制度内容、手続等について説明、助言及び情報提供を行うものとする。
3 市は、事前相談があったときは、必要に応じて、埼玉県及び計画提案に係る都市計画により影響が生ずると想定される関係市町村に対して、その内容を通知することができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)