朝霞市の要綱「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち7番目
朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱 第7条(計画提案に対する判断)
条文
市は、法第21条の3の規定に基づき、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかの判断(以下「計画提案に対する判断」という。)を行うに当たっては、法第21条の2第3項及び第2条第4号の規定に基づき法第13条その他法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するもののほか、次に掲げる項目について検討し、総合的に勘案して行うものとする。この場合において、計画提案の内容に関係する部課及び関係機関の意見を踏まえるものとする。
(1) 市のまちづくりの方針に即していること。
(2) 土地所有者等及び周辺住民等への説明が十分に行われており、おおむね理解が得られていること。
(3) 周辺環境等への配慮がなされていること。
(4) 関連する都市計画等との整合が図られていること。
(5) 計画提案が事業等の実施を前提とする場合は、当該事業等の実施に実現性があること。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)