朝霞市の要綱「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(平成19年4月1日) 全14条のうち7番目

朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱 第7条(計画提案に対する判断)

条文

市は、法第21条の3の規定に基づき、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかの判断(以下「計画提案に対する判断」という。)を行うに当たっては、法第21条の2第3項及び第2条第4号の規定に基づき法第13条その他法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するもののほか、次に掲げる項目について検討し、総合的に勘案して行うものとする。この場合において、計画提案の内容に関係する部課及び関係機関の意見を踏まえるものとする。

 (1) 市のまちづくりの方針に即していること。

 (2) 土地所有者等及び周辺住民等への説明が十分に行われており、おおむね理解が得られていること。

 (3) 周辺環境等への配慮がなされていること。

 (4) 関連する都市計画等との整合が図られていること。

 (5) 計画提案が事業等の実施を前提とする場合は、当該事業等の実施に実現性があること。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)に提出される都市計画の決定又は変更をすることの提案(以下「計画提案」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(提案の要件)
  3. 第3条(事前相談)
  4. 第4条(提出書類等)
  5. 第5条(土地所有者等の同意)
  6. 第6条(計画提案の受理)
  7. 第7条(計画提案に対する判断)
  8. 第8条(計画提案に対する判断の結果の通知及び意見書の提出)
  9. 第9条(計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする場合の手続)
  10. 第10条(計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をしない場合の手続)
  11. 第11条(計画提案の取下げ及び変更)
  12. 第12条(情報公開)
  13. 第13条(埼玉県及び関係市町村との連携)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画提案制度の手続等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)