朝霞市の要綱「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(平成17年3月1日) 全15条のうち10番目
朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱 第10条(緊急時等連絡先に対する協力依頼)
条文
滞納者が、第7条に規定する催告書の指定納期限までに使用料を納付しない場合は、緊急時等連絡先に対し納付協力依頼(様式第9号)を送付し協力を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 滞納者
- 家賃及び共益費を納期限までに納付しない市営住宅の入居者をいう。(第2条)
- 指定納期限
- 督促状、催告書、再催告書及び最終報告書に記載している納期限をいう。(第2条)
- 緊急時等連絡先
- 条例第12条第1項第1号の緊急時等連絡先をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市営住宅家賃及び共益費(以下「使用料」という。)の滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)