朝霞市の要綱「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(平成17年3月1日) 全15条のうち14番目
朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱 第14条(和解条件)
条文
明渡し訴訟を提起した後に、裁判所から和解勧告があったときは、次の各号の和解条件により和解に応じるものとする。
(1) 和解時に滞納している使用料(以下「滞納使用料」という。)の6月分以上を納付すること。
(2) 滞納使用料の残金については、毎月、滞納使用料の1月分以上を月末までに納付すること。
(3) 当月分の使用料を毎月末までに納付すること。
(4) 次のいずれかに該当した場合には、市長の明渡し催告を受けることなく速やかに住宅を明け渡さなければならないこと。
(5) 前号により明渡し義務が生じた日から明渡しの日まで近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の損害賠償金を支払うこと。
2 訴訟の提起前に、訴訟対象者から和解の申出があり、その履行が見込まれる場合には、前項に準じて和解に応じるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 家賃
- 朝霞市営住宅の家賃をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市営住宅家賃及び共益費(以下「使用料」という。)の滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)