朝霞市の要綱「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(平成17年3月1日) 全15条のうち2番目
朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱 第2条(用語の定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号。以下「規則」という。)に規定する市営住宅をいう。
(2) 家賃 朝霞市営住宅の家賃をいう。
(3) 共益費 朝霞市営住宅の共益費をいう。
(4) 滞納者 家賃及び共益費を納期限までに納付しない市営住宅の入居者をいう。
(5) 指定納期限 督促状、催告書、再催告書及び最終報告書に記載している納期限をいう。
(6) ケースワーカー 朝霞市福祉事務所設置条例(昭和42年朝霞市条例第14号)による福祉事務所の所員で、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める援護、育成又は更正の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う者をいう。
(7) 緊急時等連絡先 条例第12条第1項第1号の緊急時等連絡先をいう。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市営住宅家賃及び共益費(以下「使用料」という。)の滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)