朝霞市の要綱「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(平成17年3月1日) 全15条のうち3番目
朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱 第3条(滞納の防止)
条文
担当課は、滞納及び滞納状態の継続を予防するため、次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 口座振替による使用料の納付協力依頼
(2) 毎月の納期限内に納付が遅れた者に対する指導、相談の実施
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市営住宅家賃及び共益費(以下「使用料」という。)の滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)