朝霞市の要綱「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(平成17年3月1日) 全15条のうち4番目
朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱 第4条(督促状の送付)
条文
市長は、毎月市営住宅の使用料の納付状況を確認の上、滞納者に対し指定納期限を定めて、督促状(様式第1号)を送付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 市営住宅
- 朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市市営住宅条例施行規則(平成15年朝霞市規則第26号。以下「規則」という。)に規定する市営住宅をいう。(第2条)
- 滞納者
- 家賃及び共益費を納期限までに納付しない市営住宅の入居者をいう。(第2条)
- 指定納期限
- 督促状、催告書、再催告書及び最終報告書に記載している納期限をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市営住宅家賃及び共益費(以下「使用料」という。)の滞納整理事務について必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅家賃等滞納整理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)